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遺言がスマホ・PCで作成可能に!民法改正案が閣議決定 押印廃止も【2026年最新】

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遺言がスマホ・PCで作成可能に!民法改正案が閣議決定 押印廃止も【2026年最新】

これまで「全文手書き+押印」が必須だった自筆証書遺言の作成ルールが、大きく変わろうとしている。2026年4月3日、パソコンやスマートフォンでの遺言作成を認める民法改正法案が閣議決定された。手書きの負担が大きいとして見直しを求める声が長年上がっていただけに、今回の改正は多くの人にとって朗報となりそうだ。どんな内容なのか、注意点も含めてわかりやすく解説する。

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これまでの遺言作成ルールと見直しの背景

自分で遺言を作成する「自筆証書遺言」は、これまで全文を手書きで作成したうえで押印することが法律で義務づけられていた。パソコンで文章を打つことが当たり前の時代に、遺言だけは手書きという状況に対して、負担が大きすぎるとして見直しを求める声が以前から上がっていた。高齢になって手が思うように動かなくなったり、文字を書くこと自体が困難になったりするケースも多く、遺言を残したくても残せないという問題も指摘されていた。今回の閣議決定はこうした課題に応える形での法改正となる。

改正法案の内容 スマホ・PC作成OKだが「読み上げ」が必要

今回閣議決定された民法改正法案では、パソコンやスマートフォンで作成した遺言を新たな選択肢として認めるとしている。ただし手書きと同じ扱いにするわけではなく、偽造防止や本人の真意で作成したものかを確認するための手続きが設けられている。具体的には、対面またはウェブ会議で本人が遺言の全文を法務局の職員に読み上げる方式が採用される。ウェブ会議での対応は職員が認めた場合に限られるという条件付きだ。また法案には押印の廃止も盛り込まれており、署名のみで遺言が成立する形へと変わる見通しだ。

注意点 読み上げ手続きが必須でハードルは残る

スマホやPCで作成できるようになるとはいえ、法務局の職員への読み上げという手続きが必須となる点は押さえておきたい。作成自体は手軽になっても、その後の手続きで法務局とのやり取りが発生するため、完全にオンラインで完結するわけではない。とはいえ、手が不自由な高齢者や、手書きに強い苦手意識を持つ人にとっては大きな前進といえる。ウェブ会議での対応が認められれば、外出が難しい人でも自宅から手続きを進められる可能性があり、遺言作成のハードルが全体的に下がることは間違いない。

まとめ

今回の民法改正法案の閣議決定により、長年「手書き必須」とされてきた遺言作成のルールがいよいよ時代に合わせたアップデートを迎えようとしている。スマホ・PCでの作成容認と押印廃止という2つの大きな変更点は、遺言を身近なものにする第一歩だ。法務局職員への読み上げという手続きは残るものの、これまでより格段に取り組みやすくなるはず。相続や遺言について「そのうち考えよう」と先送りにしていた人は、この機会に改めて向き合ってみてはいかがだろうか。

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